PFI関係法令
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)
施行日:令和三年一日(令和元年法律第七十一号による改正)
令和4年 PFI法の改正(2022年12月16日)
平成30年 PFI法の改正(2018年6月13日)
過去の改正
- 参考:以下は法律の一部を改正する以前の資料です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(抄)
(平成十三年法律第百五十一号)
平成13年12月5日の参議院本会議においてPFI法改正法案が可決成立され、12月12日に公布、同日付けで施行。 -
- 参考資料:
- ・要項[PDF形式]
- ・新旧[PDF形式]
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成十一年七月三十日法律第百十七号) - 国・地方公共団体の支援
PFI法関係法令
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百七十九号)【最終改正:平成三十年 政令第二百二十五号】
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則【最終改正:平成三十年 内閣府令第四十八号】
- 民間資金等活用事業推進委員会令【最終改正:平成十二年 政令第三百三号】
- 民間資金等活用事業推進会議令【平成二十三年 政令第百七十七号】
- 公共施設等運営権登録令【最終改正:平成二十五年 政令第二百五十六号】
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則【最終改正:平成二十五年 内閣府令第五十六号】
- 公共施設等運営権登録令施行規則【最終改正:平成二十五年 内閣府令第五十七号】
- 株式会社民間資金等活用事業推進機構支援基準【平成二十五年 内閣府告示第二百三十二号】
【参考】PFI法施行令より抜粋
- 第三条 地方公共団体の議会の議決を要する事業契約
法第十二条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
法第二条第五項に規定する選定事業者が建設する同条第一項に規定する公共施設等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条第一項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入れ又は借入れ | 都道府県 | 500,000千円 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。) | 300,000千円 | |
市(指定都市を除く。) | 150,000千円 | |
町村 | 50,000千円 |