国・地方公共団体の支援
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(第11条) |
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国有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。 (第12条第1項) |
公有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。 (第12条第2項) |
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予算の範囲内で特に公共性が高いと認めるものについて、無利子貸付けすることができる。 (第13条第1項) |
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国・地方公共団体は、必要な資金の確保等、地方債の配慮に努める。 (第14条) |
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の支援 |
国・地方公共団体は、法制上、税制上、金融上の支援を行うものとする。 (第16条第1項) |