国・自治体・協会会員等からのお知らせ
【滋賀県】大津港公共港湾施設の指定管理者の募集について
滋賀県にて、「大津港公共港湾施設の指定管理者の募集」が公表されております。
下記概要及び滋賀県ホームページをご覧ください。
趣旨・目的等
令和6年4月1日からの1.大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)、2.大津港公共港湾施設(マリーナ施設に限る。以下「大津港マリーナ施設」という。)の指定管理者を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号。以下「条例」という。)に基づき、それぞれ募集します。
施設の概要
- 名称
- 所在地 大津市浜大津五丁目地先
- 設置施設とその目的
1.大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)
2.大津港マリーナ施設
1.大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)
ア 船舶(大型船および中型船)の係留施設
イ 船舶利用者のためのターミナル
ウ 多様な用途のための緑地等
2.大津港マリーナ施設
船舶(プレジャーボート)の係留保管施設
指定管理者が行う業務
- 滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号。以下「条例」という。)第5条から第8条までの規定による公共港湾施設の使用の許可(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
- 条例第9条の規定による制限行為の許可に関する業務
- 条例第10条の規定による許可の取消し(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
- 条例第15条の規定による補修の命令(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
- 条例第16条の規定による報告の徴収(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務
- 施設の維持管理に関する業務
- その他知事が必要と認める業務
指定の期間
- 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
指定の基準
- 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
- 事業計画の内容が大津港公共港湾施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
- 事業計画の内容が大津港公共港湾施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
スケジュール
令和5 年8 月8 日~9月29日 | 募集要項の配布 |
9 月11日~9 月13日 | 質問事項の受付期間 |
9 月28日~9 月29日 | 申請書の受付期間 |
10月上旬 | 選定委員会事業計画ヒアリング |
10月下旬 | 指定管理者候補者の選定 |
11月上旬 | 審査結果通知 |
12月下旬 | 指定管理者の指定の議決(県議会11月定例会) |
1月上旬 | 指定管理者の指定(告示) |
令和6 年3 月31日まで | 協定の締結 |
令和6年4月1日 | 管理開始 |
添付書類等
その他詳細・資料等については、滋賀県ホームページまで。
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